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先日、東京都国民健康保険団体連合会という組織が主催する研修会に、参加してきました。正式には、「平成26年度介護サービス事業者支援研修会」という名称です。定期的に開催されている研修会です。 その中で、「認知症高齢者への介護サービスの向上をめざしてー法的視点からー」という内容の講演があり、高村さんという弁護士が話してくれました。 とてもわかりやすい内容で、裁判例等を通じて、意思の尊重や成年後見制度、消費トラブル等について説明していただきました。中でも、クーリングオフについての話は興味深く、被害にあったら即相談が必要であり、消費生活センターの連絡先は常に手帳に書いておいたほうが良いと話されていました。これら消費被害の対応については、消費者庁が担当しているそうです。 という事で 今回は、消費者庁って何? |
消費者庁の概要
消費者庁は、当時の内閣総理大臣福田康夫内閣のもと、平成21年9月に発足した、行政機関です。内閣府の外局(特殊な事務、独立性の強い事務を行うために設置された機関)で、《消費者基本法》により、●消費者の権利の尊重、●消費者の自立の支援などの基本理念にのっとり、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現にむけての活動を行うことを任務としています。第三者機関として内閣府本府に消費者委員会が設置されています。消費者庁が所管する独立行政法人として国民生活センターがあり、全国の消費生活センター等と連携し、消費者行政の中核的な実施機関としての役割を担っています。
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消費者庁設置の背景
消費者庁の設置の背景には、市場原理や効率性を重視し過ぎた規制緩和、利益最優先による企業モラルの欠如などを背景として、消費者の健康への被害や 生活に多大な影響を及ぼす事故・事件が社会問題化していました。
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消費者庁が担当する主な法律や制度 |
《クーリング・オフとは》 期間が過ぎていてもあきらめるな! |
高齢者の主な消費者被害 (2013年度) 1.電話勧誘販売51,420件(24.6%):販売業者が消費者宅や職場に電話し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、業者が電話により消費者を勧誘するケースがほとんど。強引な勧誘や、虚偽説明、説明不足などの問題もみられる。 2.家庭訪販 25,830件(12.4%):販売業者が消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売する方法。消費者が要請していないにもかかわらず、業者が家庭を訪問し、消費者を勧誘するケースがほとんど。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題が多い。 3.劇場型勧誘 12,623件(6.0%): 「代わりに購入すれば高値で買い取る」等と立場の違う複数の業者が、金融商品等を電話で勧誘する手口。 4.代引配達 12,555件(6.0%): 「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります」などと突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったのに健康食品を代引配達で強引に送りつけられるという手口が多い。断ると、暴言を吐かれるケースもある。 5.利殖商法 11,856件(5.7%):「値上がり確実」「必ずもうかる」など利殖になることを強調して、投資や出資を勧誘する商法。怪しい投資に関する相談が多く、「もうからない」「返金されない」といった相談のほか、なかには詐欺まがいのものもある。 |
【独立行政法人 国民生活センター】 |
【消費生活センター】
受付日時:毎週月~土曜日の午前9時から午後4時まで
受付日時:毎週月~土曜日の午前9時から午後5時まで
受付日時:毎週月~金曜日の午前9時から午後4時まで |
【東大和市 消費生活相談】 【土曜日、日曜日の問い合わせ先】 |
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