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平成28年4月から障害者差別解消法という法律が施行されました。聞きなれない言葉ですが、いったいどういう法律なのでしょうか。調べて行きましょう。 |
● 障害者差別解消法の概要 この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、障害者基本法第4条の「差別の禁止」の規定を具体化するものとして位置づけられており、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることによって、差別の解消を推進し、それによりすべての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。 |
● 障害者基本法 第4条(差別の禁止) この法律では「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。 |
● 「不当な差別的取扱いの禁止」とは? 不当な差別的取扱いの具体例 |
● 「合理的配慮の提供」とは? 合理的配慮の具体例 |
● 「対象となる「障害者」は? |
● 「対象となる「事業者」は? |
● 「対応要領」「対応指針」とは? 東大和市では、市職員が適切に対応するために、何が差別に当たるのか、合理的配慮として望ましい対応などについて基本的な考え方や具体的な事例を記載した対応要領として、「東大和市障害を理由とする差別の解消のための職員の対応に関する要綱」と「東大和市障害者差別解消法職員対応マニュアル」が作成されています。 対応要領 定める機関:国・都道府県・市町村などの役所 対象:役所で働く人 |
● 困ったときは… ● 東大和市の相談窓口 |
(内閣府:障害者差別解消法リーフレット参照) |
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