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平成27年4月に介護保険制度の改正があります。介護保険サービスのうち、介護の必要度が比較的低いとされる「要支援」向けの介護予防サービスの一部が自治体の「総合事業」へ移る制度の見直しがされることになっています。いったいどのような見直しがされるのでしょうか? |
今回の制度改正は、医療・介護一体改革に向けた制度改革の第一歩として、「医療から介護へ」、「施設から在宅へ」の方向を踏まえた改革のようです。また、社会保障の考え方としての「自助・互助・共助・公助」を基本とし、平成37(2025)年【団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になる年】を目標とした「地域包括ケアシステム」【重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるような仕組み作り】の完成に向けた第一歩という位置づけでもあると思われます。 |
自分でできることは自分で行う(自助)ことを原則に、公的サービスに頼る前に、地域の互助の推進、その上で共助、それでも対応できない場合には公助という考え方により、介護予防サービスの一部を本体給付からはずし、自治体の総合事業へと移す見直しがされることになります。 |
総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。 (※地域間の格差が懸念されます!) |
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上図左側にある<現行>の地域支援事業(介護予防事業、包括的支援事業、任意事業)の中の介護予防事業が右側の<見直し後>の新しい介護予防・日常生活支援総合事業(介護予防・生活支援サービス事業、一般介護予防事業)に変更になります。総合事業は地域支援事業の中の一部です。 上図左側にある<現行>の介護予防給付のうち訪問介護・通所介護について、右側の<見直し後>の地域支援事業の中の新しい介護予防・日常生活支援総合事業の○介護予防・生活支援サービス事業に移行します。 <現行>の介護予防給付の中の訪問介護・通所介護以外のサービス(訪問看護、福祉用具等)は、引き続き介護予防給付によるサービス提供の継続となります。 |
● 総合事業の具体的なサービス内容について |
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上図の様に、介護予防・日常生活支援総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業に分かれます。 |
訪問型サービス:①訪問介護(現行の訪問介護相当)、②訪問型サービスA(緩和した基準によるサービス)、③訪問型サービスB(住民主体による支援:ボランティア)、④訪問型サービスC(短期集中予防サービス:保健・医療の専門職)、⑤訪問型サービスD(移動支援) 通所型サービス:①通所介護(現行の通所介護相当)、②通所型サービスA(緩和した基準によるサービス)、③通所型サービスB(住民主体による支援:ボランティア)、④通所型サービスC(短期集中予防サービス:保健・医療の専門職) |
その他の生活支援サービス:栄養改善を目的とした配食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供。 総合事業の実施につきましては、市町村が条例で定める場合は、平成29年4月まで猶予可能とされております。東大和市では、猶予期間後に実施予定とされております。 次回は、介護サービスの利用手続きの見直し、包括的支援事業の充実を中心に調べていきます。 |
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